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横浜地方裁判所 平成4年(わ)558号 判決 1992年10月28日

本店の所在地

横浜市西区平沼一丁目一三番二一号

法人の名称

共栄サービス株式会社

代表者の住居

神奈川県相模原市上鶴間三六五番地二

ロワール上河内三〇五

代表者の氏名

三船隆由

本籍

青森県西津軽郡岩崎村大字岩崎字松原二一七番地

住居

横浜市西区戸部町七丁目二三五番地

無職

折橋甚二

大正九年一二月二三日生

各法人税法違反被告事件

主文

被告人共栄サービス株式会社を罰金一五〇〇万円に、被告人折橋甚二を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人折橋甚二に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人共栄サービス株式会社(以下「被告会社」という。)は、横浜市西区平沼一丁目一三番二一号に本店を置き、警備請負などを業とする会社であり、被告人折橋甚二は、被告会社の取締役として同会社の業務全般を実質的に統括していた者であるが、被告人折橋において、被告会社の法人税を免れようと企て、被告会社の業務に関し、給料・手当てなどを架空に計上したり、雑所得を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一  昭和六三年四月一日から平成元年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は、六、六六七万七、六五二円であり、これに対する法人税額は二、七〇三万九、六〇〇円であったにもかかわらず、平成元年五月三一日、横浜市中区山下町三七番地九所在の横浜中税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、四六〇万二、七一七円で、これに対する法人税額は一三六万八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成四年押第二九四号の1)を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額二、五六七万一、四〇〇円の法人税を免れ

第二  平成元年四月一日から平成二年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は、六、四二〇万五、五二一円であり、これに対する法人税額は二、四七七万八、四〇〇円であったにもかかわらず、平成二年五月三一日、前記横浜中税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は三、五九八万一、六六一円で、これに対する法人税額は一、三四八万八、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同号の2)を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額一、一二八万九、六〇〇円の法人税を免れ

第三  平成二年四月一日から平成三年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は七、一五〇万三七一円であり、これに対する法人税額は二、五九八万八、三〇〇円であったにもかかわらず、平成三年五月二八日、前記横浜中税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二、二五三万九、三六三円で、これに対する法人税額は七六二万七、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同号の3)を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額一、八三六万四〇〇円の法人税を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する各供述調書

一  折橋きみ、折橋美代子、折橋弘昭及び三船昌子の検察官に対する各供述調書

一  東京国税局収税官吏大蔵事務官作成の売上調査書、雑収入調査書、受取利息調査書、給料手当調査書、旅費交通費調査書、法廷福利費調査書、事業税認定損調査書、損金不算入住民税利子割調査書及び繰越欠損金控除否認調査書各一通

一  検察官作成の捜査報告書

判示第一の事実につき

一  押収してある平成元年三月期法人税確定申告書(平成四年押第二九四号の1)

判示第二の事実につき

一  押収してある平成二年三月期法人税確定申告書(同号の2)

判示第三の事実につき

一  押収してある平成三年三月期法人税確定申告書(同号の3)

(法令の適用)

一  被告人共栄サービス株式会社につき

各事実につき法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四八条二項

一  被告人折橋甚二につき

各事実につき法人税法一五九条、懲役刑選択、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第三の罪の刑に加重)、二五条一項

(検察官 阪井博 出席)

(裁判官 安藤正博)

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